本文へ移動

公益的な取組

魚沼更生福祉会では地域貢献のための事業を行っています!

~地域に必要とされる社会福祉法人を目指して~

平成28年度の社会福祉法改正により、第24条第2項に全ての社会福祉法人の責務として「地域における公益的な取組」の実施が明記され、地域の福祉ニーズを踏まえつつ、法人の自主性、創意工夫による多様な地域貢献が求められています。 

魚沼更生福祉会では、平成30年度に「地域における公益的な取組」について考える勉強会を立ち上げ、法人の若手職員を中心に地域貢献の取組の実施に向けた検討を重ねてまいりました。

令和4年度からは法人事業所の強みを活かし、市内の放課後児童クラブへの昼食提供を実施しました。

地域に愛され、必要とされる社会福祉法人を目指し、今後もさらなる地域貢献事業の実施を検討しています。

令和4年度の取り組み

●配達メニューの検討
●放課後児童クラブへ昼食配達
●皆様に喜んでいただきました!

令和5年度の取り組み

●今年度も放課後児童クラブへ昼食配達をしました!
●皆様に喜んでいただきました!
●皆様に喜んでいただきました!

地域における公益的な取組 活動報告

TOPへ戻る